ホーチミン最大級の賃貸不動産会社┃ベトナム進出支援┃アオザイハウジング

ベトナム、ホーチミンのコンドミニアムとハイクラスサービスアパートの契約内容の違い!【途中解約、違約金、デポジット】 ベトナムホーチミンのコンドミニアム賃貸不動産アパート

投稿日: 2019年 12月 20日
ホーチミン賃貸不動産のアオザイハウジング 魚山です。
本日は、ホーチミンの賃貸契約に関する、コンドミニアムとハイクラス(高額)サービスアパートの契約に関して、途中解約の事項の違いについてのお話です。

他国のご契約になれている法人様で、ベトナムでの契約内容で途中解約時の違約金について障害になるケースがあります。
社内規定など、ルールが決まっておりますと、その規定内容にベトナムでの賃貸契約の内容が合致しない箇所が出てくるようです。

ホーチミンでは1年契約が通常となり契約期間中の途中解約には違約金が発生いたします。
一般的な違約内容は、デポジットの返還がされないといった内容となります。

この違約事項はホーチミンでは一般的になりますので、違約の軽減や変更等を望まれます場合、なかなか承諾をいただけないことが多いです。
ですが、ホーチミンのハイクラスサービスアパートですと、外資の運営が多く、途中解約の違約内容が緩和された契約書であることが多くなります。
・2ヶ月前告知で、違約金やなしで途中解約できるなど。

違約金が発生しない条件でコンドミニアムで契約をしたい場合、内覧をされる前に事前にオーナー様と交渉をしておく必要があります。
実際に承諾頂けますオーナー様はまだ少ないのがホーチミンの現状となりますが、ご提案物件は0ではございません。
ホーチミンですとオーナー様の立場がまだ強く入居希望者様がまだ多いということもあり、違約金なし等で承諾いただけたものを前提にしますと、選べるお部屋の選択候補が減るような状況です。

ですが、初回の1年は途中解約の違約金が承諾いただけない場合でしても、1年目以降の更新時には途中解約の違約金なしの更新で承諾を頂けますオーナー様は多くなります。
その場合に気をつけないといけないことは、オーナー様も違約金なしでの解約を通知できるということです。

法人運営のサービスアパートですと、オーナー様からの途中解約の申し出はめったに発生することは無いのですが、コンドミニアムの場合は個人オーナー様の所有が大半となりますので、お部屋の売買等の理由で途中解約を通達されることがあります。
2019年のホーチミンの個人オーナー様のお部屋の売買は活発な年でした。
以前と比較しましても、オーナー様都合の途中解約の事例は多く発生しております。

アオザイハウジングではお客様のご要望、法人様のご事情などをお伺いし、最善のご提案ができますようサポートいたしております。

弊社は、東京に本社を置く日系100%の不動産会社です。
安心のご提供の為に弁護士、会計資格者、不動産資格者、宅地建物取引士が在籍し、
契約書作成や入居後、退去時のサポートにのぞんでおります。
1年のご契約より賃貸仲介手数料は無料でご利用頂けます。

ホーチミンの賃貸住居、オフィス探しはコチラから↓
https://aodaihousing.com/ja/

日本人担当:魚山(ウオヤマ)※直接のご相談連絡が可能です